日付:2009/05/19 カテゴリ[資格情報] 閲覧数[1283] 参考度数[0]
薬剤師以外の、一般用医薬品の専門家として設置された資格です。
資格を取得するには、
・受験資格の基準を満たしていること
・各都道府県での試験 (筆記試験) の合格
の2点です。
<受験資格>
1. 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
2. 平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
3. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
4. 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
5. 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり、前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
※受験資格についての注意事項
・受験資格の 3 及び 4 で記載する実務経験の期間は継続した期間であることが必要です。
・実務経験の期間は、各月ごとに80時間以上の勤務時間が必要です。
・実務経験の内容は、次の a~f の全てを行った場合に限ります。
a. 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行った。
b. 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行った。
c. 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行った。
d. 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行った。
e. 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行った。
f. 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行った。
各都道府県の試験日程については、このサイトで随時更新いたします!
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